齊藤公認会計士・税理士事務所 合同会社斉藤会計事務所 |旗の台事務所 齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。 ※年内~12月年末まで、土日祝日・夜間深夜対応いたします。 直接、携帯電話(070-2616-6722)へおかけください。 ☎ TEL 03-6426-9560 (土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可) |
私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。 |
事務所名 | 齊藤公認会計士・税理士事務所 |
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所 員 | 斉藤 将 斉藤 真由美 |
所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6-3-4 |
電話番号 | 03-6426-9560 |
FAX番号 | 03-6426-9566 |
業務内容 | ・会計顧問、税務顧問、相談対応 ・決算書作成、税務申告書作成 ・経理補助、会計業務実務支援 ・法人設立及び創業融資支援 ・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援 ・内部統制構築支援、業務効率化支援 ・助成金獲得支援、助成金検査対応 ・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務・行政庁による指導監査、検査及び調査対応 ・申請書類及び報告書類作成支援 ・労働者派遣法に基づく監査 ・政治団体に対する政治資金監査 ・その他各種経営、事業相談 |
税理士法人番号 | 138398 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
東京税理士会
TKCシステムは、定額減税の「月次減税事務」への対応を完了しています。
NEW 給与担当者のための「なるほど!定額減税」
- 定額減税の概要と押さえておきたい実務のポイント -
定額減税の概要や、給与担当の皆さまに押さえていただきたい実務のポイント等をご案内します。
安心して定額減税への対応に取り組めるよう、ぜひ、ご確認ください。
定額減税の概要 |
令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下のとおりです。
※1 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
※2 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
所得税
給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。
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個人住民税(特別徴収)
令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます※。
※減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。
対応スケジュール ※クリックで拡大
6月10日に給与の支給を想定した場合の主な減税事務の流れ
※1 PXまいポータルをお使いの場合にご利用いただける機能です。
※2 減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805 万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。
所得税
令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を控除します。
控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は確定申告で控除しますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。
個人住民税(普通徴収)
第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。
対応スケジュール ※クリックで拡大
A.いいえ、令和6年6月の給与・賞与から、扶養親族等の分を含めて減税を行う必要があります。
A.このようなケースは年末調整で精算します。
A.令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整の際に、精算を行う「年次減税事務」を行うこととなります。
定額減税への対応は当事務所にご相談ください!