齊藤公認会計士・税理士事務所

合同会社斉藤会計事務所

|旗の台事務所

齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。
中小企業・中小法人の縁の下の力持ちとしてサポートします。

※年内~12月年末まで、土日祝日・夜間深夜対応いたします。

直接、携帯電話(070-2616-6722)へおかけください。

☎ TEL 03-6426-9560
☎ FAX
03-6426-9566
E-Mail:
office@saito-cpa.gr.jp
〒142-0064 東京都品川区旗の台6丁目3番4号
営業時間 8時00分~23時00分

(土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可)

ご挨拶

 私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。
 私どもらしく個人のお客様、中小企業の経営者様に寄り添って進めていきたいと考えています。お客様のご期待にこたえられるよう精進しつつ、お客様とともに成長していきたいと思っています。
 当事務所は、TKC全国会に加入しております。経営計画や資金計画の策定、融資支援に有用なシステムをフル活用していこうと思います。

事務所概要

事務所名
齊藤公認会計士・税理士事務所
所 員

斉藤 将
(登録番号第138398号)

斉藤 真由美

所在地
〒142-0064
東京都品川区旗の台6-3-4
電話番号

03-6426-9560

FAX番号03-6426-9566
業務内容

・会計顧問、税務顧問、相談対応

・決算書作成、税務申告書作成

・経理補助、会計業務実務支援
・会計監査、会計監査導入支援

・法人設立及び創業融資支援

・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援

・内部統制構築支援、業務効率化支援

・助成金獲得支援、助成金検査対応

・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務

・行政庁による指導監査、検査及び調査対応

・申請書類及び報告書類作成支援

・労働者派遣法に基づく監査

・政治団体に対する政治資金監査

・その他各種経営、事業相談

税理士法人番号

138398

適格請求書発行事業者登録番号

T7810411613334

齊藤公認会計士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

お問合せはこちら

貴社の消費税への対応をご支援します

改正消費税対応

2019年10月から消費税は10%に引き上げられ、今後、企業は新税率10%と、経過措置の適用を受ける旧税率8%の取引を記録しなければなりません。さらに「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」には、軽減税率8%が適用され、同じ8%でも前述の経過措置の適用を受ける取引との区分経理が必要となります。

一方で、仕入税額控除を受けるためには帳簿の記載要件を満たし、帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。この要件を満たしていないと、課税仕入高が否認されることもあります。

このように負担が増している消費税への対応について、当事務所では実務面やシステム面を全力でご支援いたします。


消費税法上の記帳要件への対応をサポート

消費税法では、仕入先に支払った消費税額を、納付すべき消費税額から控除する仕入税額控除の規定が存在します(消費税法第30条第1項~第10項)。

この仕入税額控除の適用を受けるためには、下記イ~ニを記載した帳簿を作成・保存する必要があります(消費税法第30条第7項~第8項)。これらの記帳要件を満たしていない帳簿は、仕入税額控除の要件を満たさないこととなります。

イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

ロ 課税仕入れを行った年月日

ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容

ニ 課税仕入れに係る支払対価の額

消費税法上の記載要件への対応をサポート
伝票入力

当事務所は、仕入税額控除の適用に必要な正しい会計帳簿の作成をご指導いたします。

業務内容に応じた経理処理のサポート

経理処理のサポート

消費税の仕入税額控除の計算方法には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」があります。

個別対応方式を選択する場合は、課税仕入れを「課税売上げにのみ要するもの」「非課税売上げにのみ要するもの」「課税売上げ・非課税売上げに共通して要するもの」に区分しなければなりません。

業務フローに応じた区分方法を検討

ポイントは「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」を明確にしておき、記帳の際にこの区分をもれなく計上することです。

そのためには、「通信交通費」「広告宣伝費」「交際費」等の経費を使用目的や使用部門等の視点で課税売上げとの対応を細かく区分しなければなりません。

当事務所では、貴社の業務フローに応じた区分方法を検討し、貴社の実務がスムーズに流れるようサポートします。


消費税法に完全準拠したシステムご紹介

取引内容の一覧

2019年10月1日以降に取引を入力する場合、軽減税率の適用や消費税率の経過措置があるため、入力する取引内容や取引年月日に応じて、適用される消費税率が異なることがあります。これにより、消費税の実務は複雑になります。当事務所では、消費税法に完全準拠したTKC自計化システム(FXシリーズ)を貴社に導入し、活用をサポートいたします。

TKC自計化システムは、取引年月日に応じて消費税率(8%、10%)が自動適用されるため、消費税率を指定するなどの手間が必要ありません(軽減税率及び経過措置の適用を受ける取引を除く)。

経過措置を適用する場合は、同じ内容の取引でも、取引年月日に応じて消費税率や消費税区分が異なります。
このような場合には、消費税率や消費税区分の入力ミスが発生する恐れがありますが、TKC自計化システムは、豊富なチェック機能等で、消費税率や消費税区分の入力ミスを防止できます。

適法・適正な消費税対応は当事務所にお任せください。