齊藤公認会計士・税理士事務所 合同会社斉藤会計事務所 |旗の台事務所 齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。 直接、携帯電話(070-2616-6722)へおかけください。 ☎ TEL 03-6426-9560 (土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可) |
私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。 |
事務所名 | 齊藤公認会計士・税理士事務所 |
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所 員 | 斉藤 将 登録年月日2018/07/25) 斉藤 真由美 |
所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6-3-4 |
電話番号 | 03-6426-9560 |
FAX番号 | 03-6426-9566 |
業務内容 | ・会計顧問、税務顧問、相談対応 ・決算書作成、税務申告書作成 ・経理補助、会計業務実務支援 ・法人設立及び創業融資支援 ・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援 ・内部統制構築支援、業務効率化支援 ・助成金獲得支援、助成金検査対応 ・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務・行政庁による指導監査、検査及び調査対応 ・申請書類及び報告書類作成支援 ・労働者派遣法に基づく監査 ・政治団体に対する政治資金監査 ・その他各種経営、事業相談 |
税理士法人番号 | 138398 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
東京税理士会
【斉藤将の私見(2019年10月13日)】
学校法人(私立学校)監査に関する改正後の実務指針および研究報告が日本公認会計士協会より公表されました。学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」と学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」です。上場会社等においては、いわゆるKAM(監査上の主要な検討事項)の記載が要請されましたが、なんと学校法人監査においても法令によって求められていなくても積極的に任意で報告することができるよう文例等が明確化されました。非営利分野ではまだ先かなと思っていましたが、具体の例示がなされると参考にし検討していこうと考えてしまいますね。
・日本公認会計士協会から、学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱いの改正について」が公表がされました。
・日本公認会計士協会から、学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告の改正について」が公表がされました。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190930cxs.html
【福祉・教育(2019年9月13日)】
・内閣府 子ども・子育て本部から「幼児教育・保育の無償化に関する 自治体向けFAQ」が公表がされました。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/pdf/r010913/faq.pdf
国又は地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校振興助成法の規定に基づき、学校法人会計基準により会計処理を行い、毎年度文部科学大臣に届け出る貸借対照表、収支計算書等に、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付することとされています。
当事務所の斉藤真由美は、日本公認会計士協会東京会「学校法人委員会」の現任の委員です。また、監査法人勤務後に都内の学校法人(文部科学省所轄法人)において、予算・決算等の経理実務のほか、管財実務、補助金実務などを経験しています。
斉藤将は、前年度まで日本公認会計士協会東京会「学校法人委員会」の委員であり、現在は「非営利法人委員会」の委員を拝命しています。教育分野のみならず、保育や子育て支援などの福祉分野の活動を行っています。監査法人時代に多数の文部科学省所轄法人、都道府県知事所轄法人の会計監査を経験し(大学から幼稚園まで幅広く経験)、また学校法人の合併手続にかかる財務調査(デューデリジェンス)の実績もあります。
学校法人会計をはじめ、法人を取り巻くさまざまな最新情報の提供が可能であるだけでなく、学校経営および運営の実務に沿った適切なアドバイスを行うことができるものと考えています。
お困りのことなどありましたら、お気軽にご連絡ご相談いただければと思います。
今回の私立学校法の改正は、次のように学校法人の皆さまへの影響が大きな改正となりました。
①理事及び監事の責任の明確化(理事・監事の善管注意義務、競業及び利益相反取引の制限、特別の利害関係を有する理事に対する制限、任務懈怠による理事・監事の法人に対する損害賠償責任、理事・監事の職務について悪意又は重過失によって第三者に生じた損害賠償責任、役員の連帯責任、表見代表理事の責任、役員報酬に関する基準の整備など)
②学校教育法第109条第2項に規定する認証評価の結果を踏まえた事業に関する中期的な計画の作成義務化(「学校法人制度の改善方策について」(平成31年1月7日:大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小委員会)で、教学、人事、施設、財務等に関する事項については、単年度ではなく中長期的な視点(原則5年以上)で明確にすることが必要であるとされました。)
③大学を設置する学校法人に対する財務書類等(財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、役員等名簿に関する文部科学省令で定める内容)の公表の義務化
④財産目録等の備付け及び閲覧対象の拡大化(財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書に加えて、役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿)が追加され、これらを5年間各事務所に備置くこととされました。また、閲覧請求は、在学生その他利害関係人に加えて、広く誰でもが閲覧請求をすることが可能となりました。)
⑤ 寄附行為の備置き及び閲覧義務(寄附行為を各事務所に備置き、請求があった場合は正当な理由がある場合を除いて閲覧に供しなければならなくなりました。)