齊藤公認会計士・税理士事務所 合同会社斉藤会計事務所 |旗の台事務所 齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。 ※年内~12月年末まで、土日祝日・夜間深夜対応いたします。 直接、携帯電話(070-2616-6722)へおかけください。 ☎ TEL 03-6426-9560 (土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可) |
私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。 |
事務所名 | 齊藤公認会計士・税理士事務所 |
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所 員 | 斉藤 将 斉藤 真由美 |
所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6-3-4 |
電話番号 | 03-6426-9560 |
FAX番号 | 03-6426-9566 |
業務内容 | ・会計顧問、税務顧問、相談対応 ・決算書作成、税務申告書作成 ・経理補助、会計業務実務支援 ・法人設立及び創業融資支援 ・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援 ・内部統制構築支援、業務効率化支援 ・助成金獲得支援、助成金検査対応 ・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務・行政庁による指導監査、検査及び調査対応 ・申請書類及び報告書類作成支援 ・労働者派遣法に基づく監査 ・政治団体に対する政治資金監査 ・その他各種経営、事業相談 |
税理士法人番号 | 138398 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
東京税理士会
【政党助成法に基づく使途等報告書】
国が政党助成法に基づき政党に交付する政党交付金は、国民から徴収された税金その他の貴重な財源から賄われることから、政党は政党交付金を適切に使用しなければならず、その使途を広く国民に明らかにすることが義務付けられています。政党交付金を原資とした支部政党交付金を党本部や他の支部から受けた政党支部は、支部政党交付金に関する会計帳簿を備え、その使途等について報告書(支部報告書)を提出する必要があります。
弊所は、複数の政党支部に対する使途等報告書の作成サポートの実績があります。使途等報告は、党本部や選挙管理委員会とのやり取り、調整が必要になることもありますが、会計帳簿や報告書の作成面でもサポートすることが可能です。
【政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書】
政治資金収支報告書の提出は、政治資金の流れを国民に明らかにするために設けられている制度です。政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在でその年の政治資金収支報告書を作成し、これを翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は翌年5月末まで)に提出することが義務付けられています。
また、政治団体が解散等によりなくなった場合、政治資金監査を受ける必要があります。収支報告書の提出期限は以下のようになりますのでご留意ください。
・国会議員関係政治団体:解散等した日から60日以内
・国会議員関係政治団体以外の政治団体:解散等した日から30日以内
令和5年度・令和6年度の政治資金監査を承ります。5月の提出直前の時期は通常の決算・監査繁忙期と重なり、対応が厳しくなりますので、お早めのご相談をお願い申し上げます。
弊所では複数の政治資金監査人が担当いたします。政治資金収支報告書の作成にあたっては、領収書等の必要要件や会計帳簿の整備方法など非常に細かな独特なルールがあります。また、総務省や都道府県選挙管理委員会への対応も必要になります。
弊所では、数十件にわたる実績がありますので、きめ細やかなアドバイスを行ないつつ、監査業務を進めます。議員会館の近隣でもありますので、会館や議事堂近辺でのお打合せも可能です。
期中監査や記帳アドバイス、その他政治資金規正法等のご相談やお悩みのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所は、複数回の政治資金監査や政治資金収支報告書・使途等報告書の作成サポートを行った実績があります。公認会計士である複数の登録政治資金監査人が、監査手続を組織的かつ効率的有効的に実施することが可能です。
また、最新の政治資金関係の専門的知識を習得するため、毎年、総務省政治資金適正化委員会が実施するフォローアップ研修(基礎知識定着研修・実務向上研修)を受講しています。直近の政治資金を巡る状況を踏まえた適切なサービスを提供いたします。
昨今では、政治団体や資金管理団体の活動は非常に多忙で、会計責任者や秘書、団体職員の方に余裕がない状況です。このため、計画的にスケジュールに余裕ををもって準備を進めることが重要です。
当事務所では過去の経験を活かし、監査の過程でアドバイスを行うとともに、必要に応じて会計帳簿の作成方法(総務省や都道府県が用意しているExcelシートへの入力方法など)や帳票類の綴り方など具体的な管理方法などに関してもアドバイスします。
国会議員等の関係政治団体は、収支報告書を提出するときには、その支出に関し、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等などについて登録政治資金監査人による政治資金監査を受ける必要があります。
政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項について政治資金監査を行います。
政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならないとされています。