齊藤公認会計士・税理士事務所 合同会社斉藤会計事務所 |旗の台事務所 齊藤公認会計士・税理士事務所は、福祉・教育・医療・公益分野を得意としています。 ※年内~12月年末まで、土日祝日・夜間深夜対応いたします。 直接、携帯電話(070-2616-6722)へおかけください。 ☎ TEL 03-6426-9560 (土日祝日、夜間&深夜&早朝も相談可) |
私どもが得意とする社会福祉法人や学校法人、公益法人、また個人事業主や中小企業のお客様から種々なご依頼をいただいています。お客様とともに成長させていただき、少しずつ事務所らしく運営できるようになってきました。最近は、株式会社の創業支援や金融機関対応、融資支援などのご依頼もいただいています。 |
事務所名 | 齊藤公認会計士・税理士事務所 |
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所 員 | 斉藤 将 斉藤 真由美 |
所在地 | 〒142-0064 東京都品川区旗の台6-3-4 |
電話番号 | 03-6426-9560 |
FAX番号 | 03-6426-9566 |
業務内容 | ・会計顧問、税務顧問、相談対応 ・決算書作成、税務申告書作成 ・経理補助、会計業務実務支援 ・法人設立及び創業融資支援 ・経営改善指導(資金繰り、事業計画策定、財務分析、経営分析など)、経営力向上支援 ・内部統制構築支援、業務効率化支援 ・助成金獲得支援、助成金検査対応 ・社会福祉法人、学校法人、医療法人、公益法人(一般社団法人、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人)などの非営利法人に対する各種アドバイザリー業務・行政庁による指導監査、検査及び調査対応 ・申請書類及び報告書類作成支援 ・労働者派遣法に基づく監査 ・政治団体に対する政治資金監査 ・その他各種経営、事業相談 |
税理士法人番号 | 138398 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
東京税理士会
【令和5年分の年末調整&法定調書&給与支払報告書、給与計算および賞与計算、確定申告 承ります】
・当事務所では、TKCシステムを導入しました。個人事業主や中小企業、零細企業の皆さまの会社事務を効率的にサポートします。年末年始の時期は、従業員や役職員の方の年末調整、税務署や自治体に対する法定調書、給与支払報告書の提出、償却資産税の申告などの手続が重なります。
当事務所では、まだ余裕がありますので、お手伝いが必要な方がいらっしゃいましたらまずはお気軽にご相談いただければと思います。
・近頃、経営革新等支援機関として、助成金や補助金関係のお仕事が続いています。いわゆる「ものづくり補助金」申請や「先端設備等導入計画の認定」申請、「経営力向上計画の認定」申請、人材確保関係ですと「人材開発支援助成金」申請をサポートしました。各種の施策が講じられ中小企業庁や厚生労働省、都道府県等の自治体でいくつもの諸制度が用意されていますので、一度、使える助成金・補助金がないかを調べてみるのもよいと思います。
会社設立前のサポートでは会社設立代行業務をメインに創業融資支援のご提案・手続き設立後の経営計画策定についてのご相談もお受けしています。また、会社設立後も税務会計顧問業務を始め会計ソフトのサポート、社会保険労務や人事コンサルティングなど幅広くそして経験・知識をフル活用したコンサルティング業務にてお客様をサポートします。会社を設立することが最終目的ではなく、会社設立後経営が本格的にスタートし企業が継続的に収益をあげ成長していくことを目指しているためです。
当事務所は『社長が一念発起し設立した会社を大切に育てて成長させていく』ことを目標に会社設立からその後の経営サポートまで行うことが本当の意味での会社設立支援と考えています。
所得税に係る年末調整、法定調書や給与支払報告書の作成および提出代行を承ります。年末調整は、早期に効率よく従業員や役職員から必要な書類を集め、一年間の源泉徴収税額を精算します。その結果を年を明けた1月20日までに納付書を用いて納税することになります。
また、併せて法定調書を作成して税務署へ提出する、給与支払報告書を作成して自治体へ提出する、償却資産税の申告も1月中に行わなければなりません。
当事務所では、TKCシステムを用いて効率的かつ正確にこれらの手続をサポートいたします。
当事務所は、経営革新等支援機関として積極的にお客様に活用できる助成金や補助金をお勧めしています。働き方改革等を受け、国や自治体でさまざまな制度を用意しています。
当事務所では、以下の助成金・補助金獲得のサポート実績がありますので、要領よく必要書類等を準備して申請手続をサポートいたします。(これ以外でもニーズが合致すれば積極的に獲得をサポートをしています。)
●中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画の認定」
●「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(平成30年度補正)
●生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画の認定」
●職業能力開発促進法に基づく「人材開発支援助成金」(特定訓練コース)
具体的なノウハウを有しておりますので、効率的に準備を進めることが可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
労働者派遣事業及び職業紹介事業の新規許可を申請する場合、又はその許可の有効期間の更新を申請する場合に、申請が許可される条件の一つとして「資産要件」があります。この資産要件は、最近の年度決算書において3つの要件(職業紹介事業においては負債比率要件を除く2つ)を満たすこととされています。
この資産要件を最近の年度決算書ですべて充足していれば、公認会計士による監査は必要とされません。しかし、年度決算書では充足していなかったものの、その後の中間又は月次の決算書において、すべて充足した状況に至った場合には、その中間又は月次の決算書に公認会計士による監査証明を添付して労働局による審査を受けることができることとされています。さらに、新規許可の申請ではなく、許可の有効期間の更新に係る事後申立てについてのみ、公認会計士による「監査証明」ではなく、「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも認められています。
「合意された手続」(Agreed Upon Procedures:頭文字をとって「AUP」と略されます。)は、公認会計士が依頼者との間で事前に調査手続の詳細について合意し、その合意された手続を実施して結果を報告する業務をいいます。「合意された手続」の内容と結果を記載した報告書が、「合意された手続実施結果報告書」です。
当事務所は、過去に複数回の労働者派遣事業等の許可審査に係る監査・合意された手続業務の実績があります。具体的なノウハウを有しておりますので、効率的に手続を進めて報告書を発行することが可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
当事務所は、中小企業経営力強化支援法に基づき、中小企業庁(経産省関東経済産業局長・財務省関東財務局長)より「経営革新等支援機関」の認定を受けるため申請しています。
「経営革新等支援機関」は、中小企業の皆さまが安心して経営相談等を受けられるために、会計・財務・金融・税務等の専門的知識や実務経験が一定レベル以上を有する者に対して国が認定することで、公的な支援機関として位置づけられています。
中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進する国の事業です。